ハラスメントを禁止する国際条約が可決【Woomaxブログ】

国際労働機関(ILO)の総会で、
「職場でのハラスメントを禁止する国際条約」が可決されました。
先日、ハラスメント規制法を強化した日本
賛成票を投じたようです。

この国際条約に批准するかどうかは各国の判断に委ねられますが、
批准すれば、国内の法制度などを条約に合わせて整備する必要があります。

以下の表は、条約採択より以前に東京新聞が掲載した
国際条約の原案と国内ハラスメント規制法の差異を表したものです。

2019年6月9日付け東京新聞朝刊より

国際条約では、ハラスメント行為を「法的に禁止する」とし
制裁も課すこととしています。
実際に欧州などではすでに禁止規定が設けられている国が多いそうです。
しかし国内法に禁止規定はなく、企業に対する防止対策の義務付けに留まっています。

また、被害者・加害者の対象として条約では
雇い主、社員に加えて、取引先、求職者、ボランティアなども幅広く含まれていますが
国内法は現時点では、取引先や求職者、フリーランスなどが含まれていません。

厚労省の麻田千穂子・国際労働交渉官は
「暴力とハラスメントは働く人の尊厳を傷つけるものであってはならず、
初めての国際基準ができた意義は大きい」としながらも、
日本が批准するとなれば規制法の大幅な修正などが見込まれ、
「さらに検討すべき課題がある」としています。

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